アセットマネージャーとは?
ツイート不動産ファンドの運営(具体的には資金の調達や助言、投資資産の管理運営等)を受託する会社のことをAM(アセットマネージャー)と言います。この器を運営することによって、不動産市場と金融市場を結び付ける不動産ファンド市場のメインプレイヤーとなっているのがAM(アセットマネージャー)です。
金融商法上の投資助言業、あるいは投資運用業の登録が必要なのが私募ファンドのAM(アセットマネージャー)です。また、不動産関連特定投資運用業に登録を行わなければ、不動産信託受益権を対象とした投資運用業を行うことはできません。
投信法に規定されている資産運用会社(REITのAM)には、金商法上に定められている投資運用業への登録が必要となります。投資運用業及び投資助言業の各登録プロセスについて、以下で概観していきます。
@宅建免許所得
不動産関連特定投資運用業への登録を行うためには、実務上、総合不動産投資顧問への登録が必要となります。宅地建物取引業の免許(宅地建物取引業法に基づく)が総合不動産投資顧問業への登録の際には求められます。
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A総合不動産投資顧問業登録
不動産関連特定投資運用業の登録を行うためには、金商法で、国土交通省の定めた不動産投資顧問登録規定の総合不動産投資顧問業へ登録がなされていること、あるいはそれと同等の能力を有していることが求められるため、実務上は総合不動産投資顧問業への登録が必須となっています。
人的要件が同業の登録においては特に求められ、ビル経営管理士や不動産鑑定士、社団法人不動産証券化協会認定マスター、不動産コンサルティング技能登録者などの資格を有した物の中で、一定の経験を備えた人材が一定数いることが求められます。
B投資運用業登録
金商法の第29条に基づき、総合不動産投資顧問業登録及び宅建業免許取得の後には、投資運用業の登録を金融庁に行います。金融庁の財務局が実際の窓口となります。@〜Bまでのプロセスをたどるには最短でも約3か月はかかります。
投資顧問業法に基づいた一任業務や投信法に基づいた、投資法人資産運用業を金商法の施行以前に行っていたAMについては、新たな登録を経ず、届出のみをもって投資運用業者とみなされます。
「投資助言業登録」のプロセスについて
投資運用業における@やAのプロセスは投資助言業の登録には不要ですので、投資助言業の登録を金融庁に行えば事足ります。尚、投資顧問業法に基づいた投資助言業を金商法施行以前から行っていたAMは、新たな登録を行う必要がなく、届出だけで投資助言業者とみなされることとなります。
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